共働きパパの皆様いつもお疲れ様です。
あなたは妻の「妊娠、出産時にもらえるお金の仕組みと得する節税」について知っていますか?
少し例を挙げてみると
2)出産手当金 (産前産後の手当)
3)育児休業給付金 (育休中の手当)
4)児童手当(1万5千円とか)
例えば下のような事はご存知でしょうか?
【★2】上の2)と3)は妻が会社員であればもらえる。自営業や専業主婦であればもらえないこと。その額は100万円〜200万円レベルという大金であるということ。
会社員の特権?出産手当金と育児休業給付金
2)出産手当金 :財源→健康保険(国民健康保険は出ない。働いてないと出ない)
3)育児休業給付金:財源→雇用保険(雇われてないと出ない)
上の理由から、「個人事業主」「専業主婦」は支給がされない制度となっております。わかりやすく例で言えば
・共働きは、妻の出産、育児の間の働けない間は給与の3分の2は補助が出るのに
・個人事業を手伝っている妻は、労働もできないし、完全に収入が0になる
(つまり産後、早く復帰しないといけない。)
という、少し不公平な制度なのです。(だったら法人化して妻を社員にして、雇用保険を・・・などは税理士さんにご相談を・・・。)
支給自体は企業で働いていれば出るような流れになると思うので、妻の会社へ妻を通して総務部門などに問い合わせてみてください。きっと教えてくれます。
ざっくり産前産後含めて、13ヶ月後に復帰するとして月給の3分の2(途中から2分の1)が継続的に支給される制度であり、かなり助かると思うので是非、妻の手当をパパは把握し気にしてあげてください。
例えば子供が1歳になるまでに、もらえる手当は
(月給20万の場合・・・12万円くらい×13ヶ月=156万円手当ですからね。全額手取りですよ。)
(月給15万の場合・・・9万円くらい×13ヶ月=117万円手当ですからね。全額手取りですよ。)
この手当が非課税ってどういうこと? 夫に何の関係が?
今日伝えたいのは、このパートがメインです^^
パパの皆さん、会社で年末調整がありますよね?
そこで、配偶者控除の欄があると思います。
共働きのあなたは妻を配偶者控除の欄に書く事はないですが、産休中は「書ける可能性がある」ということです。

右側の部分が記入する部分です。
非課税であるということは、その期間「妻が働いてない状況」という取り扱いになるので、その年(1月支給〜12月支給)の妻の所得によっては「扶養に入れることができるのです。」(産休に入る前に働いて得た給与は所得税課税となるので「期間」が重要です。)
下の図の通り、その年の給与総額が201.6万円までなら控除ができます。
対象の奥様は多いのでは?と思います。(あなたの奥様はどうですか?)
イメージとしては、3月〜5月に産休に入ると38万円の配偶者控除とできる可能性が高いと思います。
是非、1年間のママの給与を気にしてみてください☆
(下の表は配偶者の給与別に控除額をまとめたものです。国税庁のページ参考です。)
妻の合計所得金額 (給与所得控除後) | 妻が 給与収入のみなら (給与の参考) | パパの所得金額による制限と所得控除額 (1,000万円超えなら適用されません。) | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1000万円以下 | ||
48万円以下 (これだけ配偶者控除) | 103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
48万円超 95万円以下 (以降、配偶者特別控除) | 103万円超 150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 105万円以下 | 150万円超 155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超 105万円以下 | 155万円超 160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 160万円以上 166.8万円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 166.8万円以上 175.2万円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 175.2万円以上 183.2万円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 183.2万円以上 190.4万円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 190.4万円以上 197.2万円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 197.2万円以上 201.6万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | 201.6万円以上 | 0 | 0 | 0 |
38万円の控除って言われてもイメージが湧かない?
例えば普通の若い夫の給与所得の人で計算してみましょう。(年収中央値を考慮し、パパ年収は350万円と仮定します。)
妻の産休までの給与が150万円ちょうどあり、配偶者控除が38万円の対象者と仮定することとします。
パパの↓ | 配偶者控除38万あり | 配偶者控除なし |
---|---|---|
所得税額(復興所得税含) | 77,000円 | 96,400円 |
住民税額 | 161,000円 | 196,500円 |
合計 | 238,000円 | 292,900円 |
どうですか?少し書類を書くだけで両者54,900円の差があるのです。
次の年の6月からの給与天引きが減ったり、年末調整で戻ってくる額が少し増えてくる形なので、気づきにくいかもしれませんが、届け出をしてない人は確実に損をしています。
そしてパパの会社の総務の人などは妻が産休中の配偶者控除については、パパ本人の事ではないので教えてくれない可能性が高いですし、ママの会社の総務の人もママの年末調整のことではないので、教えてくれない可能性が高いのです。コレ結構ポイントでして・・・
育児休業に伴う給付などは、ママの会社の人が教えてくれますし児童手当なども一般イメージなどで行政に聞くなど給付漏れは起きにくいと思うのです。
しかし今回ご紹介した「ママ産休中のパパの年末調整での扶養へ」の技は私の知り合いでも多くの人が「え、そんなの知らなかったし誰も教えてくれなかった・・・。」という人が多かったです。
少し調べるだけで5万円などお得になるので、ぜひ調べてみてくださいね。
そして、聞いたら答えてくれると思うので聞ける人はどんどん総務部に確認しましょう!本日は以上となります。
※本文中の情報は現時点で取得可能な情報を元に執筆しております。制度が変わってしまう可能性、私の認識違い(←教えて下さい)がある場合もありますので予めご了承ください。
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